2013年2月15日
2月13日(水) 午後3時に第3回目の裁判が開かれました。
福岡訴訟は現在までに第1陣~4陣まで提訴し、裁判は4件併せて審理されています。
第1陣の提訴は平成23年7月29日でしたが、被告が東京地裁へ裁判を移すよう求める移送申立をしたために、裁判が中断されてしまいました。裁判所は移送申立を却下しましたが、被告は最高裁まで上訴しましたので、本訴は長期間ストップしたまま、最高裁で昨年7月17日に抗告が棄却され東京への移送申立は認められないことが確定し、提訴から1年以上経過した昨年10月に裁判が再開されました。
この裁判の原告は、大手消費者金融の旧㈱武富士が平成22年9月28日東京地裁に会社更生手続開始の申立をしたために、過払金の9割以上が取り戻せなくなった一般の元借主の方たちです。被告は、武富士創業者である故武井保雄から莫大な資産を相続した故人の妻と長男、次男です。
長男、次男は武富士の役員も務め、過酷な取立で借主に違法な金利を払わせる武富士の経営方法や、多額の過払い返還債務があることを認識しながら株主への配当を増やし会社の経営を悪化させた責任もあります。
更に被告らは武富士の大株主として、武富士の倒産まで莫大な配当と株式売却益を受け、妻は世界の資産家トップ50にも入るほどの超資産家です。この資産のほとんどは武富士の借主らに返すはずの過払金(違法金利)であって、高利の支払いのため生活や健康を犠牲にしてきた元借主のみなさんの「命の過払金」です。
長年クレジット・サラ金問題に取り組んできた全国の弁護士・司法書士・被害者の会などで、武富士の責任を追及する全国会議(http://blog.livedoor.jp/takehuji/)を結成し、全国の裁判所で武井一族に対して提訴しています。
福岡訴訟は、全国クレジット・サラ金問題対策協議会副代表幹事を務める当事務所所長の椛島弁護士が中心となって弁護団を組んで闘っています。旧武富士の会社更生手続で債権者として管財人から通知が届いた方はどなたでも原告に参加できます。お気軽にお問合せください。